インプラントは医療費控除で安くなる !

医療費控除で安くなる !

インプラントなどの自費治療は、医療費控除の対象となるため、申告を行うことで支払ったお金が一部戻ってきます。医療費控除を受けることで、結果的に治療費の総額を下げることができます。
医療機関で支払った治療費 − 還付される金額 = 実際の治療費

医療費控除について

医療控除とは ? !

医療費控除とは、自分自身や生計を同じくする親族のために、1月1日から12月31日までの1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、かかった医療費と総所得金額に応じて所得税が減額される制度です。
医療費の合計が10万円以上なら、医療費控除の手続きをしましょう。歯医者さん
  1. 家族全員(扶養関係がなくても)の医療費の合計が10万円を超えた金額が控除の対象となります。
  2. 医療費の他に交通費や薬代などが申告可能です。
    (下に記載する「医療費の対象となるものならないもの」を参照ください)
  3. いくつもの医院をまとめて申告をすることができます。内科、歯科、耳鼻科、薬局などの合計金額が10万円以上となります。
  4. 医療を受けた年ではなく、支払いをした年の分を申告します。ローンで支払いをしたものは、ローン契約が成約した日となります。

所得(年収から経費を差し引いた額)の5%が10万円未満の人は、医療費等の合計が10万円に満たなくても、その額を申告することが出来ます。
年末にもらう源泉徴収票をごらんになり、下の表を参考になさってください。

給料・賞与の金額 医療費等の合計
290万円台 約94,000円
250万円台 約80,000円
200万円位 約62,000円
150万円台 約45,000円

医療控除できる金額になりましたというお知らせが税務署からくることはありません。
確定申告や医療控除は自分で行いましょう。自分で申請をしない限り還付されることはありません。

医療控除は支払った所得税から返還されます。医療費控除の対象額が高額になったとしても、所得税を支払っていない場合は、返還されるお金が無いため、還付金は0円になります。手続きの際には、源泉徴収票が必要です。源泉徴収書にその年に支払った所得税の金額が書いてありますので、ご確認下さい。

医療費控除の対象

医療費控除の対象となるもの

  1. 医科、歯科に支払った医療費(保険分の支払い分と自由診療の支払い分)
  2. 病気治療のために鍼灸マッサージ師に支払った費用
  3. 入院費用
  4. 往診費
  5. 薬代
  6. 病気治療のために家で使用する目薬、マスク、絆創膏、湿布、水枕などの購入費
  7. 不妊治療の検査、治療、薬代
     (鍼治療やマッサージも対象ですが医師の診断書が必要です)
  8. 妊娠、出産に掛かる検査や入院
  9. 体外受精や顕微授精
  10. 通院時の交通費
    (タクシーは歩行困難の場合のみで、マイカーのガソリン代は対象外。)
  11. お子さんやご老人のように付添いが必要な場合は、付添者の交通費
  12. 公共機関による通院が不可能な方のタクシーやマイカー通院のための駐車場代

※ 税務署の認識によっては認められない項目もありますので、各税務署で確認をしてください。
※ 交通費は日にちと交通手段、駅名とかかった費用をメモして申告書に添えます。

歯科で対象となるもの

  1. 保険の負担分(3割負担であればその支払い分)
  2. 自費診療分(インプラント、自費の詰め物やかぶせ物、自費の入れ歯など)
  3. 投薬があれば、薬局で支払った薬代
  4. 往診費
  5. 口蓋裂の矯正治療と外科治療、美容目的以外の矯正治療と外科治療
    (ほとんどの場合診断書が必要です)
  6. 通院時の交通費(タクシーは歩行困難の場合のみで、マイカーのガソリン代は対象外)
  7. お子さんやご老人のように付添いが必要な場合は、付添者の交通費
  8. 公共機関による通院が不可能な方のタクシーやマイカー通院のための駐車場代

医療費控除の対象外

医療費控除の対象とならないもの

  1. 健康診断費用
  2. 診断書作成
  3. 入院時の個室使用の差額ベッド代
  4. 遠隔地通院の宿泊費
  5. 美容外科手術
  6. 美容目的の歯列矯正
  7. 予防接種(インフルエンザや海外渡航のための予防接種も対象外です)代
  8. 妊娠検査薬、排卵検査薬
  9. 健康増進の為の健康食品やビタミン剤
  10. 眼鏡やコンタクトレンズ

※健康保険の高額療養費、生命保険の保険金、不妊治療助成金などの補填金は医療費から差し引いて申告をします。

場合によっては対象となるもの

  1. 病気治療もしくは回復の為のカイロプラクティクの代金
    (医師、マッサージ師、柔道整復師の有資格者によるもののみ)
  2. 遠隔地通院の交通費
    (病院が限定され、その病気の治療が遠隔地にあるその病院でないと受けられないというような場合)

※ 認められるかどうかは各税務署の判断となります。
  不明な点は申告先の税務署にご相談ください。
長崎信司 院長先生
資料提供
西東京CTインプラントセンター(長崎歯科医院)
院長: 長崎 信司先生
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