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治療の前に、知っておきたい!

【2023年版】 よくわかるインプラントの医療費控除 まとめ

歯科治療及びインプラント治療も医療費控除の対象であるということをご存知ですか?医療費控除とは医療費が年間100,000円を超える場合、納めた税金の一部が戻ってくる制度。高額なインプラント費用の負担を少しでも軽くするためにも活用しない手はありません。 ここでは、医療費控除について押さえておきたい情報をまとめています。還付を受けるためには、いつ、どこで、どのような手続きをすればよいのか、以下より詳しく解説します。

更新日:2023/2/15

まずは動画で医療費控除ガイドを学ぶ!

医療費控除 押さえるべきポイントはここ!

・年間の医療費の合計が100,000円以上
・生計をともにする家族の分もまとめて申告OK!
・申告できる期限は1年間、その年の1月1日~12月31日まで

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に100,000円以上の医療費を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けることができる制度です。
一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が同じであれば医療費を合算することができます。申告は夫もしくは妻(収入がある方ならどなたでも)のどちらからでもOKですが、所得税率の高い方が申告する方が税制的に有利。戻るお金も増えますよ!

家族の分をまとめて申告する際は、レシートや領収書を一つの場所に保管するほか、家計簿や医療費用のノートなどを作って、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を記録しておくと便利です。申告は5年前までさかのぼることも可能ですので、万が一、申告し忘れたとしても諦めないで翌年以降に申告しましょう!

※一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの、美容目的の治療は医療費控除の対象になりません。

あわせて読みたい >> 審美歯科治療は医療費控除の対象ですか?

2017年から医療費控除の手続きが変更に! 明細書が必要です

2017年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要となり、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を提出する流れに変更となりました

基本的には、加入している保険組合から送られてくる「医療費控除のお知らせ」「医療費控除の明細書」に添付すればOKですが、これはあくまでも保険診療(公的医療保険)の分のみ。自由診療であるインプラント治療は、別途「医療保険控除の明細書」へ必要事項を記入する必要があります。その上でこの明細書と「医療費控除のお知らせ」 を併せて申告することで、医療費控除の適用を受けることが できるのです。

明細書は税務署の窓口で入手するか、国税庁のHPかダウンロードが可能です。 詳しくは国税庁のホームページを参照下さい

※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から領収書の提出、提示を求められた場合は提出する義務があります。
※2017年分~2019年分までの確定申告は経過措置としています。これまで通り、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます

インプラントに高額療養費制度は適用されるの?

高額療養費制度とは、月初から月末までの1ヵ月にかかった医療費が自己負担限度額を超えた場合に、加入している公的医療保険へ申請することで超えた金額が払い戻される制度です。
また、最終的な自己負担額となる負担の上限額は、年齢や所得によって異なり、この高額療養費制度は保険適用の医療費(保険診療)が対象となります。したがってインプラント治療や美容、審美を目的とした歯科の自由診療は対象外となります。

高額療養費と医療費控除の大きな違いは、
・高額療養費はご自身が加入している健康保険組合に申請し、保険適用の医療費が還付されます。
・医療費控除は確定申告で税務署へ申請し、所得税が還付されます。

■70歳未満のかたの医療費自己負担限度額の計算方法
適用区分 自己負担限度額 多数回該当(4回目以降)
住民税非課税のかた 35,400円 24,600円
~年収約3,700,000円のかた
健保:標準報酬月額260,000円以下
国保:年間所得2,100,000円以下
57,600円 44,400円
年収約3,700,000円~約7,700,000円のかた
健保:標準報酬月額280,000円~500,000円
国保:年間所得2,100,000円~6,000,000円
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% 44,400円
年収約7,700,000円~約11,600,000円のかた
健保:標準報酬月額530,000円~790,000円
国保:年間所得6,000,000円~9,010,000円
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% 93,000円
年収約11,600,000円~のかた
健保:標準月額報酬830,000円以上のかた
国保:年間所得9,010,000円超
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% 140,100円

※70歳以上のかたの場合は自己負担限度額の計算方法が異なりますので、詳しくは厚生労働省のサイトでご確認ください。
高額療養費について > 高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省

よくある医療費控除Q&A

Q1. インプラント治療は医療費控除の対象になるの?

A:結論からいうとインプラントの治療費は医療費控除の対象です。「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」及び「容ぼうを美化するための費用」は対象外とされていますが、「失った歯の機能を補うこと」を目的とするインプラント治療は医療費控除の対象となります
インプラントの治療総額を計算する際は、控除額を予め計算しておくと良いでしょう。そして、インプラント治療を受けた際には忘れずに医療費控除を申告してください。インプラントの本数や症例によっては、かなりの控除額が期待できるかもしれません。

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Q2. 「1年間に支払った治療費」には何が含まれますか?

A:1月から12月までの1年間に支払った「インプラント治療・医薬品の費用」と「通院のための交通費」の合計が100,000円以上であれば医療費控除の対象となります。交通費も医療費に含まれるため、支払額はメモなどを残して管理しておきましょう。なお、金額を証明する領収書やレシートは5年間保管する必要があります。

・インプラント治療にかかった費用(検査・診断料、インプラント体・被せ物の費用、手術・調整料)
・医師・歯科医師より処方された、治療に必要な医薬品の費用(予防や健康増進に用いられるものは対象外)
・通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関)
※小さなお子さんや高齢者の通院に付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
※マイカーでのガソリン代や駐車場代、駐輪場代などは対象外です。

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Q3. クレジットやローンなど分割払いも医療費控除の対象ですか?

A:インプラントを取り扱う歯科医院では支払い方法を選択できる場合がほとんどでしょう。現金払いはもちろん、分割払いやカード払いも医療費控除の対象となりますので安心してご利用下さい。
デンタルローンをご利用の場合は手元に歯科医院の領収証がないこともあります。ですが、そのような場合はデンタルローンの契約書の写しなどを用意すればOK。医療費控除を申告する時の添付書類としてください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象外です。
※デンタルローンを利用したケースでは、信販会社が立て替え払いをした年(デンタルローン契約が成立した年)の金額が医療費控除の対象となります。

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Q4. いつ、どのような手続きが必要ですか?

A:所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間となっています。 詳しい日程は国税庁のページをご確認ください。期限内に申告しましょう。

<申告の提出方法>
・お住まいを管轄する税務署に郵送
・お住まいを管轄する税務署に持参
・e-tax(電子申告)で申告

また、医療費控除は5年前までさかのぼって申告が可能。万が一、申告忘れがあっても次回の確定申告で対応できます。

医療費控除の申告方法と還付額

Q5.還付金はどのくらい戻ってきますか?

A:還付金は1年間で支払った医療費(100,000円以上)から、医療保険などの保険金と100,000円※を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。なお、還付金は、申告をしてから数ヵ月で指定口座に振り込まれます。

年間総所得額が5,000,000円の方を解説
年間総所得額が5,000,000円、1年間の医療費が500,000円(自己負担額)、ケガの治療費として民間の医療保険から補填された給付金が80,000円のケースを計算してみましょう。
医療費控除額=500,000円-80,000円-100,000円=320,000円
医療費控除額は320,000円となり、ここから20%税率をかけます。
320,000円×税率20%=64,000円
還付金・減税額=64,000円
つまり、64,000円の所得税を軽減できるという訳です。以下の計算式を参考に、ご自身の還付金を計算してみましょう。

■医療費控除の計算式

医療費控除額 最高:2,000,000円 = 実際に支払った 医療費の合計 - 保険金などで 補填される金額 - 100,000円 ※

※総所得の金額が2,000,000円未満は総所得金額の5%

■還付金の目安

還付される所得税の目安 = 医療費控除額 - 所得税率

 

■所得税率(2015年分以降)…総所得金額に対する税率

課税される所得金額 税率 控除額
1,950,000円以下 5% 0円
1,950,000円を超え 3,300,000円以下 10% 97,500円
3,300,000円を超え 6,950,000円以下 20% 427,500円
6,950,000円を超え 9,000,000円以下 23% 636,000円
9,000,000円を超え 18,000,000円以下 33% 1,536,000円
18,000,000円を超え 40,000,000円以下 40% 2,796,000円
40,000,000円超 45% 4,796,000円

※出典: 国税庁「所得税の税率」より

参考:医療費控除や費用に関してよせられた相談とQ&A

医療費控除や費用に関してよせられた相談

医療費控除や費用に関するQ&A

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歯科記事監修

  • 歯科医師 古川雄亮 先生

    歯科医師 古川雄亮 先生

    国立大学歯学部卒業後、大学院において歯のエナメル質の形成に関わる遺伝子研究を行い、アジア諸国で口腔衛生に関連する国際歯科活動にも従事した。歯学博士修了後、南米の外来・訪問歯科診療に参加した。 2019年10月10日Nature系のジャーナルに研究論文「HIV感染患児における免疫細胞の数と口腔状態との関連性について」を公開。